西大寺の爺、町内・会を書く。

町内会、自治会の悩み多き日々。地域コミュニティ崩壊の瀬戸際。岡山市東区西大寺。saidaiji+jijih

岡山市にネット経由で問い合わせ。「法定外公共物」関係条例の有無など。

本日午前、岡山市役所サイト上から、「法定外公共物」に関係する条例の有無などにつき、問い合わせしました。
内容は、以下の通りです。

里道、水路に関する条例を探しています。
地方分権法で譲与をうけた法定外公共物(里道、水路など)に関する条例を検索システムで見つけることができませんでした。用排水路のことで課題を抱えているのですが、基本となる市の立ち位置が確認できず、どうしたものかと思案中です。

土地改良区、農業者、農業水利土木員、区役所農業関係課などにといあわせるのですが、いずれもはっきりとした情報を得ていません。

この際、本庁に尋ねるのが至当と思い至り、この問い合わせフォームを使わせていただいた次第です。よろしくお願いします。

爺が見る限り、岡山市には「法定外公共物」に関する条例などがなく、行政機関としての「岡山市」の立ち位置が判然としません。
地方分権」がうたわれ、それまで国管理だった「里道」「水路」のうちその機能が生きているものは、基礎自治体に譲与されました。

財務省文書によると「市町村に譲与された法定外公共物にあっては、当該財産管理は、市町村の自治 事務となるので、市町村が適切と判断する方法により管理を実施することとなる。」となっています。これにともない、全国の自治体では関連する条例を制定している例を多く見ます。

法制上、管理主体が基礎自治体になっています。管理は、「財産管理」「機能管理」のふたつに分けて説明されることが多いようです。岡山県サイトでも「機能のある法定外公共物は、原則として平成17年3月31日までに国から市町村へ譲与され、市町村の財産として管理されています。」と管理主体が市町村(基礎自治)であることを示しています。

さて、どのような返事がありますか、しばし待つことになります。

<追記16時35分:市から返答「岡山市公共物管理条例」>

岡山市総務局総務部 総務法制企画課から本日返答がありました。関係分抜粋すると以下の通りでした。

用排水路等の管理に関する条例として、「岡山市公共物管理条例」があります。
所管部署は、農村整備課(℡086-803-1348)となりますので、条例に関する問い合わせは農村整備課までお願いします。

とのことでした。法定、法定外にかかわらず同じ条例であつかうというのが岡山市の立ち位置のようです。で、さっそく条例を見ました。

岡山市公共物管理条例
平成17年3月17日
市条例第38号

(目的)
第1条 この条例は,法令に管理の定めがあるものを除くほか,岡山市が所有し,又は管理する道路,普通河川等の公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより,公共物の保全及び利用の適正を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは,次に掲げる不動産又は動産をいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路及びその附属物
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川,用排水路,ため池,堤その他の土地,水面及びこれらの附属物

(指定管理者による管理等)
第3条 公共物の管理に関する業務のうち,次に掲げるものについては,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(1) 市長が区域等の範囲を指定した公共物の使用の許可に関する業務
(2) 市長が区域等の範囲を指定した公共物の維持管理に関する業務
(3) その他公共物の管理上市長が必要と認める業務
…(略)…