西大寺の爺、町内・会を書く。

町内会、自治会の悩み多き日々。地域コミュニティ崩壊の瀬戸際。岡山市東区西大寺。saidaiji+jijih

パブコメ:岡山市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正について【概要】

www.city.okayama.jp

岡山市のサイトに “「岡山市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正(案)」についてのご意見募集” が掲載されていました。

町内会の役員としては言いたいことがいっぱいあるのですが、爺は最初の方の「動物」定義で引っかかってしまいました。

<犬猫に的を絞った方がより分かりやすいかもしれないという現実>

爺が送った内容は以下の通りです。
第2条の「動物」の定義に関する理解です…。

“(1) 動物 人が飼養(保管を含む。以下同じ。)する動物”の定義では、現状の問題点を包摂しないと考えます。

「人が飼養」と定義すると、「飼い主」と対になることになり、(主に猫が想定されるが)「野良」「半野良」もしくは、「たまに餌をやっているだけ」「飼っていない」「所有者・飼い主がいないようなのでかわいそうで」などの言説に十分には対応できないと思われます。


5条2で“市⺠は,飼い主の不明な動物に対して給餌を行うときは,周辺の生活環境に及ぼす影響に配慮し,他人に迷惑をかけないよう努めるものとする。”としていますが、いわゆる「配慮義務」にとどまり、実効を期待できるか現状では不明です。


首輪がついているが「野良」、Aさんが給餌しているが飼っていないと言う、などの曖昧部分に焦点をあてた条文・項が必要と考えられます。


本来この条文が述べたいであろう意味を当方なりに勝手にくみ取ると、「動物 人が飼養(保管を含む。以下同じ。)する種類の動物のうち、いわゆるペット・動物」ということかと想像します。これでも曖昧で、例えば畜産家が業として生産あるいは肥育している牛のうち一頭をペットだとしたときは含まれるのかとか…。
結果、同項内の「ほ乳類,鳥類及びは虫類」を特定記述することが、魚類、両生類などを含まないことになり、含まないことが他の法律・条例等から当然なのか、単なるモレなのか不明です。


およそ「動物の愛護及び管理」問題の過半を占めるだろう犬猫に的を絞った条例なのか、それとも条例が定義したいであろう「動物」に焦点を当てたものなのか、はたまた一般に「ペット」とされる動物なのか、定義の曖昧さを回避されるのが賢明かと思います。

|第2条|

第2条は「概要」案で次のようになっていました。

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 動物 人が飼養(保管を含む。以下同じ。)する動物で,ほ乳類,鳥類及びは虫類に属するものをいう。
(2) 市⺠ 市内に居住し,勤務し,若しくは通学し,又は滞在し,若しくは通過する者をいう。
(3) 飼い主 動物の所有者(所有者以外の者が飼養する場合は,その者を含む。)をいう。
(4) 事業者 市内で事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(5) 動物取扱業者 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第12条第1項第4号に規定する第一種動物取扱業者及び法第24条の3第1項に規定する第二種動物取扱業者をいう。
(6) 動物関係者 動物に関する活動,教育又は調査研究を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(7) 飼養施設 動物を飼養するための工作物をいう。

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