西大寺の爺、町内・会を書く。

町内会、自治会の悩み多き日々。地域コミュニティ崩壊の瀬戸際。岡山市東区西大寺。saidaiji+jijih

推薦基準が変更になった岡山市農業水利土木員。

岡山市農業水利土木員(地方公務員法第3条第3項第3号に規定する嘱託員)の候補者推薦依頼が町内会に来ています。現在同土木員を務めている者が所属する町内会あてとのことで、昨日町内会総務担当から回送がありました。2月28日までに必要な作業を行うよう求められています。

<今期の推薦要件は>

岡山市農業水利土木員候補者:今回の推薦要件

今期「農業水利土木員の要件」[上図]のうち1-④が注目されます。「地区内で農業用水の配水及び排水等、農業施設等の維持管理におおむね1年以上関わっており、町内会長から適任者であると認められる者」と明示され、前回の同項目の内容と大きく変わっています。

<前期の推薦要件は>

「農業水利土木員の手引き」(岡山市、平成30年4月)
「農業水利土木員の手引き」(岡山市、平成30年4月)
爺は、前回推薦時の要件を知る立場にありません。手元にある「農業水利土木員の手引き」(表紙:岡山市、平成30年4月、画像上)を参考にしました。(4)で「農業施設の維持管理について相当の経験を有すると市長が特に認める者」[画像下]としています。この文言部分が大きく変化しました。
「農業水利土木員の手引き:資格要件」(岡山市、平成30年4月)
「農業水利土木員の手引き:資格要件」(岡山市、平成30年4月)

<「市長が特に認める者」から「町内会長から適任者であると認められる者」へ変更になった今回>

  • 2018年4月:農業施設の維持管理について相当の経験を有すると市長が特に認める者
  • 2020年1月:地区内で農業用水の配水及び排水等、農業施設等の維持管理におおむね1年以上関わっており、町内会長から適任者であると認められる者

並べてみると、違いがわかります。(1)適任判断を町内会長にゆだねていること、(2)経験について、「地区内で農業用水の配水及び排水等、農業施設等の維持管理におおむね1年以上関わって」とある程度判断基準を示している、などが特徴です。

一方、前回「基本事項」で明示されている「地元の水利慣行(略)、農業施設の維持管理に精通(略)」部分がどう扱われるか、不明です。依頼文書で示されてないということは、不知の内容と理解し対応するほかありません…。

<原則75歳まで。健康で職務に支障がないと認められる場合はOK>

年齢制限も少し変化があったように思います。爺の記憶だと、新任時75歳以下となっていたはずですが、「健康で職務に支障がない」となれば、新任でも推薦を受けられるようだな~と役所文書を読みました。

建設業者、宅地建物取引業者が農業水利土木員になれないのは、前回と同様かと思います。

<昨日、町内の推薦受付を関係先にお知らせ>

昨日、町内会役員、農家組合員などのお宅へ農業水利土木員候補者の推薦を受け付ける旨の文書[画像下]をお届けしました。

町内の推薦受付を関係先にお知らせ
町内の推薦受付を関係先にお知らせ
もちろん、現職の農業水利土木員宅にもお届けしました。誰が推薦を受けるかは別として、文書では現職の推薦を求めています。

<「地区」は何を指す?>

役所文書で気になるのが「地区」「地区内」「区域内」という文言です。「農業水利土木員の改選について(依頼)」という文書にあります。町内在住の農業水利土木員がどこからどこまでの地理的場所を担当し、それがどのような農業水利土木員組織の「地区」(おそらく)に属するのか、よくわかりません。あわせて、町内の土木員と北隣りの土木員との間には担当水路で空白場所があると承知しています。こうなると、「地区って何?」などの疑問がわいてきます。

以前、区役所にお邪魔したときに、農業水利土木員の担当区域図面のコピーをお願いしたら、担当者から断られました。
saidaiji.hatenablog.jp

担当区域図面のコピーを断りながら、推薦依頼文書では「地区」が何を指すか明示せず、「既知」のものとして扱うのは、ご都合主義のように見えます。文字か図面か方法はともかく、齟齬をきたさないためにも必要な情報を町内会側に示すのがあるべき姿に見えます。

「農業水利土木員の改選について(依頼)」では「各地区でご協議いただき」としています。どの範囲が「地区」で、どこが音頭とりして「協議」するのか、はたまた「区域内に複数の町内会がある場合には他の町内会長とのご協議」ともしており、「軸」が見えない爺でありました。