西大寺の爺、町内・会を書く。

町内会、自治会の悩み多き日々。地域コミュニティ崩壊の瀬戸際。岡山市東区西大寺。saidaiji+jijih

神社:土地は変形型登記で「総持」、建物は未登記、固定資産非課税でした(法務局、区役所)

本日午前、岡山地方法務局岡山西出張所岡山市北区西古松2丁目6-18)に行ってきました。地域の神社の土地建物などの所有関係を調べてきました。

その結果、(1)土地は327平方メートル(≒99坪/1974年国土調査による成果)228.09平方メートル(≒69坪)、(2)建物登記なし、でした。所有者は、旧村大字を指す「〇〇総持」と表示がありました。

「総持」は明治以降に土地の所有制度が明確になる以前から、例えば「部落総持」「一村総持」などとして共有財産だったものがその後の歴史的経過を経て、所有者が基礎自治体の長に移らず、そのままになった土地などを指すときに使われるようです。

法務局でチョットお尋ねしたんですが「総持」というのはママあることのようです。「総持」が形式上所有者の範囲を示す表示だが、現実には判断は難しい、というようなことでした。

いつの時点でその地域に居住していた者が「総持」に含まれるのか、「神社」であるという現実から誰が対象か、など検討する課題は多岐にのぼりそうです。

関係する単位町内会は11あります。その11町内会は地区連合町内会を作っています。12組織のいずれも、地方自治法による認可地縁団体、いわゆる法人格を取得しておらず、契約主体などになることはできません。これ以外に「神社保存会」があります。同保存会会員・役員は、12組織が選出しています。しかし、同会会則には、解散や財産処分などを予定している項目が見当たらず、「総持」をあらゆる意味で代理することができるかどうか、同会の組織・活動実態をふくめ、慎重な検討が必要と思われます。

区役所で神社の土地・建物の固定資産税のことを尋ねました。町内会だからと課税されないということはないそうです。現状課税されていないのは具体的に通知・徴収する対象がないという「見立て」でした。町内会などが公共性のある土地などの使い方をするときは、課税対象であるが非課税にしてもらう手続きなどにより、結果的に課税されないという道筋があるそうです。