先だって来、このブログでとりあげております「29号道路」に関係して、とある建物の持ち主と不動産業者が爺宅を訪ねてこられました。
近隣の様子を教えてほしい、というようなご主旨でした。
建物持ち主と不動産業者には、知っていることを当方に喋っていただき、そのうえで「情報」の質と量をコントロールしてご返答しました。
29号道路は、建築基準法42条2項道路です。ざっくりいうと、4m幅を満たさない部分は私有地を含め「みなし道路」として計算されるため「所有権」はあるもののその権利は一定制限を受けることに…。
建物の持ち主は、家と場所とを気に入ったそうですが、結果的に、「人」にイロイロ感じるところがあり、本日ご来訪となったものと想像しました。
町内会は、権利能力なき任意団体、というあやふやな組織につき、何かを決め、それを他者に強制するチカラはありません。すべて、納得づくで進めるほかありませぬ。ここに悩みも面白さもあるんですけどね…。
建物の持ち主がごあいさつ代わりにとお菓子をお持ちになりましたので、町内の適宜なお家へおすそ分けさせていただきました。