<独居老人宅訪問し配食>
爺が所属する町内は高齢者が多い地域です。本日午前は、配食サービスの配達員をしました。集合場所には6名が参加し、それぞれ分担してお届けに出かけました。
一回でお届けできず持ち戻りになる弁当がいくつかありました。あらかじめ夕方の時間帯をご希望のお宅もあり、担当者は一日動いた、ということになった人もいたかと思います。
爺が担当したところは、おられたので一回で完了しました。
来年度のふれあいネット役員をどう探すか、お願いするか、イロイロお話が出ました。
<他町内の吸殻散乱場所と思しき所へ>
子どもからの情報ということでたばこの吸い殻が散乱し臭いもひどいところがあるとお知らせいただきました。配食作業の前に少し時間がありましたので行ってみました。場所は、別の町内でした。吸い殻の散乱はありませんでした。
ご近所か通りがかりの方が気にかけてきれいにしているのだろうと思います。子どもの通学路でもあり、きれいに保ちたいものです。
<29号道路の私有地部分>
本日、市税事務所から「私道に係る固定資産税及び都市計画税非課税減免申請書」が届きました。これは、建築基準法42条2項に該当する「みなし道路」として事実上道路となっている私有地の固定資産税などを減免する申請書です。
私有地でありながら、所有者が自由に使用や処分できないという土地が公共の用に供されている、ということで「減免税」を実現しようという主旨のようです。申請書には「申請の土地は道路としての形態を有し、所有者がその使用についてなんら制限を設けず公共の用に供しているので非課税または減免の申請をいたします。」と主旨が明らかにされています。
申請するかどうかは該当私有地の所有者判断です。それが、減免税になるかどうかは市税事務所の判断です。いうなら町内会は直接関係はありません。しかし、土地を踏まないでという所有者と、道路状になっている現実との隙間を、なんとか埋める道筋はないものかと町内会(役員)の「努力」の一端です。